低解約返戻金型保険の所得税の取り扱い変更を検討
まだ確定ではないですが、昔からこの保険はいい保険だと思いますが、別の使い方をしているのがひっかっかっていました。
この一定期間で解約した場合は、返戻金が少額ですが、ある一定の期間が経過して保険契約を解約した場合は解約返戻金が多く戻るという保険です。
どんなふうに使っているかというと
① 会社でこの低解約返戻金型保険に加入する
② 低額の解約返戻金のときに、この保険を会社から従業員へ移す
③ 従業員側で保険料を支払う。そしてある一定期間が経過後にこの保険を解約する
法人から個人に移した時には、経済的な利益な享受として、その変更時の低額な解約返戻金額が「給与所得」として課税対象(所得税基本通達36-37)
そして、解約返戻金を受けたときには、「一時所得」として課税されます。一時所得は2分の1課税になります。
今回の見直しは
②の契約変更時の給与課税すべき経済的利益の金額です。
見直時期が令和3年7月1日から
このパブリックコメントも4月28日から5月27日まで。
特に外資系保険会社がこのような保険販売がありました。
注目していきたいものです。
節税商品は
生命保険の基本的な役割は、万が一のリスクヘッジです。
節税はもちろん大切です。ただ行き過ぎた節税は個人や会社の体力を落とします。節度ある対策を。
昔、AFPの研修で勉強していたときに、保険は四角、貯金は三角という言葉を習いました。保険は、加入時から保障があります。貯金は、時間の経過のもと貯まってきます。