民法改正で変わること(自筆証書遺言) で思うこと
2020年になりました。
民法改正は去年から騒がれていましたが、去年から施行です。
(2021年2月20日追加)
CFP®の更新でFP誌上講座で「法務局における自筆証書遺言の保管制度」があり、2020年7月10日からスタートになることは、下記の文章にも書いていますが、
法務局のホームページでは保管申請件数が載っています。令和2年7月から令和3年1月までの累計保管数は、13,751件です。
国税庁の相続税の資料ですが、令和1年分において、1年間に亡くなる方が、138万人
相続税の申告件数(納税額ゼロ申告を含む)約147,000件
遺言書は、これ以外も保管制度なしの自筆証書遺言もあれば、公正証書遺言もあります。
ただ、相続人以外の方に財産を遺したい場合は、遺言書か生命保険契約による遺贈しか方法がありません。生前、贈与する方法はありますが・・・
自筆証書遺言
自筆証書遺言の方式緩和は2019年1月13日から適用されていました。
ワープロ打ちや通帳のコピー等が認められて書きやすくなっています。
ただし、遺言者本人の署名と押印が必要になります。
それでも、ワープロでしたら修正が楽ですし、もし自筆で訂正する場合、欄外に何字訂正したかを書かなければならないので、大変ですよね。
今、ワープロで作成するので紙に字を書くときに漢字が書けなくなってきています
分からなくなった時にスマホやパソコンで漢字を確認しながら書きます。
そういえば、手紙も書かなくなりましたね。
私が学生時代の頃には、ラブレターとか文章を考えながらレター用紙に悩みながら書いていたのを懐かしく思います。その当時は、固定電話が主流。誰が電話に出るか分からなくて緊張していたことが懐かしく思います。お互いにこの時間帯に電話をするよといい電話をかけていました。
ラブレターについては一回下書きを書き、そして緊張しながら書いていました。
今だったら、LINEでのやり取りになるのかなぁ。
ちょっと詳しく
自筆証書は、遺言本文と財産目録で成り立ちます。
今までは全て手書き
2019年1月13日からは財産目録部分はワープロ作成OK
あと、書いた日付をしっかり記入することが大事です。いろんな遺言を書くと一番新しい日付が有効となります。
そして、2020年7月10日から法務局への保管が開始になります。
調べてみると、遺言書は封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。遺言者本人みずから、法務局に持っていかなければなりません。
(住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局)
大阪市だったら大阪法務局 (天満橋の近くです。)
もし、自分で書くのが難しい場合は公正証書遺言があります。
公証人が遺言内容を確認しながら行います。
あとは弁護士に相談した方がいいと思います。
法務局の手数料が3月23日に公布されました。
申請・請求の種別 | 申請・請求書 | 手数料 |
遺言者の保管申請 | 遺言者 | 1件 3,900円 |
遺言書の閲覧請求(モニター) | 遺言者・関係相続人等 | 1回 1,400円 |
遺言書の閲覧請求(原本) | 遺言者・関係相続人等 | 1回 1,700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通 1,400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通 800円 |
法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要
平成30年7月6日に成立し,同月13日に公布された遺言書保管法の概要は以下のとおりです。
○ 遺言書の保管の申請
- 保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(第1条)。また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。
- 遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います(第2条,第3条)。
- 遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。
- 遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。
- ○ 遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理
- 保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(第6条第1項,第7条第1項)。
- ○ 遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回
- 遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条,第8条)。保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(第8条第4項)。
- 遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。
- ○ 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
- 特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(第10条)。
遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(第9条)。- 遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)。
- ○ 遺言書の検認の適用除外 遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません(第11条)。○ 手数料 遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります(第12条)。法務局のHPより抜粋
遺留分
遺留分とは、遺言によっても侵すことができない相続人に認められた権利です。配偶者、子供、両親のみ遺留分の請求をすることが出来ます。兄弟姉妹はこの遺留分の請求が出来ません。
今までは、「遺留分減殺請求」と呼んでいました。
改定前は、減殺請求によりその財産は相続人による共有財産になってしまいます。
それが改正後は、金銭請求により財産を渡すことができるようになりました。
名称も、「遺留分侵害請求」に変わりました。
もうすでに始まっています。2019年7月1日施行
相続をするかどうか。
民法改正ではないですが、もし遺言が無かった場合相続人で遺産分割をすることになりますが、3つもらい方があります。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
そうです。特に限定承認や相続を放棄する場合は3か月以内家庭裁判所に申請しないといけません。
3ヶ月というのはものすごく短い時間です。あっという間に来ます。
財産がどのくらいあるのか、債務がどのくらいあるのかを調べて行わなければなりません。
限定承認は、相続人全員で家庭裁判所へ申請します。(相続を放棄した人を除く)
放棄で思い出すのが、私相続を放棄したからという方がいますが、よくよく聞いてみると家庭裁判所で放棄をしたのではなく、ただ遺産分割協議書で遺産をもらうことを放棄しただけというのもあります。その方は、遺産分割協議書で署名押印は必要となってきます。