コロナによる家計の影響は、2020年4月、5月に起こりました。
仕事がテレワークになったり、会社から休業要請を受けたり、株価や投資信託が大暴落したりしました。
私が今後注目する数字は、就業者数の推移、休業者の推移、株価の推移、自殺者の推移です。
雇用調整助成金の延長
当初は、4月1日から6月末でした。
助成額は、1日8,330円が上限でした。
助成率も、解雇等が無い場合は、大企業が3/4 中小企業が9/10でした。
それが令和2年6月12日に、雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます。と報道発表がありました。
期間も、4月1日~9月30日に延長
助成額 1日15,000円が限度に上がりました。
助成率 解雇等が無い場合 中小企業10/10に変更になりました。
次に大きく動いたのが令和2年8月28日です。
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、本年12月末まで延長します。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。
そして、令和2年11月27日(金)に、さらに延長がありました。
12月末から来年2月末まで延長になりました。
中小企業では、休業手当の全額、大企業でも休業手当の最大75%を企業に支給しています。
(会社都合で労働者を休業させた場合は、会社は原則として平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務がある。)
特に4月から6月にかけてアルバイトをしている方たちも、休業を余儀なくされてその月にもらった方も入れば、後日まとめてもらった方もいると思います。
会社も、助成金が出る限り、従業員を雇い続けているので失業率もそんなに悪くはならないかと思います。(それでも少しは上がると思います。実際、数値の方は上がっています。)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
中小企業の労働者で休業手当を支払ってもらえない場合は、自ら都道府県の労働局に申請をします。
厚生労働省のホームページに載っています。
休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給します。
条件は次の①、②に当てはまる方
①令和2年4月1日から、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対する賃金を受けることが出来ない方
こちらも、令和2年11月27日の発表で、来年2月末まで延長になりましたが、申請の期限が延長になったかは不明です。
以前の発表では
休業した期間が令和2年4月から9月分までは、令和2年12月31日までとなっています。(休業手当を貰えていない方は、期限が迫っています。)
休業した期間が令和2年10月から12月分までは、令和3年3月31日までとなっています。
来年2月末までの分は、まだいつまでの提出かは報道資料から見つけることが出来ませんでした。(令和2年12月7日現在)
退職した場合でも
失業保険を貰えることができます。
これも最近知ったのですが、自己都合で退職した場合は3カ月間の給付制限期間がありますが、2020年10月1日からこの給付制限期間が原則2ヶ月と短くなりました。