所有者不明土地の利用の円滑化等に関して
現在、相続税のことを調べていて、重要なことが分かりました。
それが、所有者不明土地の解消に向けた民事基本制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)です。
法務省のホームページにも出ています。初回掲載日が(令和3年4月28日)
今回の資料は、令和4年4月13日の更新データです。
今回成立した2つの法律
〇民法等の一部を改正する法律
〇相続等により取得した土地所有権の国家への帰属に関する法律
主なポイント
所有者不明土地の発生を予防する
不動産登記法の改正
相続登記や住所等の変更登記の義務化、それに伴う負担軽減策の導入など
相続土地国庫帰属法の制定
相続等によって取得した不要な土地を手放すための制度を創設
所有者不明土地を利用しやすくなる
民法等の改正
相続関係、共有、財産管理制度、相続に関するルールの見直し
2021年4月21日に参議院本会議で可決、成立しました。そして2021年4月28日公布
「所有者不明土地問題を解決するための民法・不動産登記法等の改正法」
また施行日が決まりました。
民法等一部改正法
不動産登記制度で、相続登記義務化関係の改正 令和6年4月1日
住所変更登記義務化関係の改正 公布後5年以内 未定
相続登記・住所変更登記の手続き簡素化・合理化 令和5年4月1日
所有者不明土地管理制度等の創設
共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
長期間経過後の遺産分割の見直し等
相続土地国庫帰属法
土地を手放すための制度
相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
令和5年4月27日施行
この法律が令和3年4月に出来た背景としては
2016年の所有者不明土地は、国土の約22%ありました。これは九州全体を上回る面積です。
所有者不明土地が増えると、公共用地の取得が進まないことや災害対策も進まないことが挙げられます。
空き家が増えれば倒壊や火災の危険、治安の悪化を招きます。
法務局はこの原因を、66%が「相続による所有権移転登記の義務がないこと」
34%が「登記制度における所有者の住所変更の不備」
よって、「相続」「登記」を改正しないとこの土地問題が解決されないと考えました。
相続登記について登録免許税が免税される場合があります。
適用期間が延長されました。本来ならば今年に終わっていた制度です。
1 相続により土地を取得した方が相続しないで死亡した場合の相続登記
2 不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記
不動産の価額が引き上げられました。10万円以下→ 100万円以下
適用対象が全国の土地に拡充されました。