Go To Eatキャンペーンで食事券の印刷では大阪のファミリーマートでは大変なことになっています。用紙切れが発生しています。さて、今回気になったニュースですが、この制度の課税関係がはっきりしました。(10月23日更新されていました。)
使ったクポーン分は、一時所得 になるそうです。
一時所得であれば、1年間50万円までは所得が発生しませんね。今回の場合はクーポン分まるまる収入になります。
(収入ー収入を得るためにかかった費用―50万円)×1/2=一時所得
下記にも書いてあるように、保険の満期、競馬、競艇による収益、懸賞金等、ふるさと納税の返礼品です。Go To Eatは、10月中旬から始まったので2ヶ月ちょっとで50万円を超えることはないかと思います。
もし配偶者が全てやっていた場合において、給与所得や一時所得が発生した場合に注意を。
同じように、Go To トラベルの方でも、調べてみましたが、よくある質問のQ133で一時所得になると書かれていました。
問題があるごとに、改正がかかってきます。
自動車合宿はOUT(11月1日以降の申込)・・・10月23日改正
8泊以上の旅行(7泊までの旅行は対象)8泊目以降の宿泊が対象外(11月17日以降の予約・申込)・・・10月30日改正
少しずつ注目していきたいと思います。
時間がある方は、Go To トラベルで旅行を考えてみたらどうでしょうか。
私が好きな九州か高山市がお勧めです。
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農林水産省のHPより このPDFの一番下に書かれています。
2020年12月に入り、感染拡大に伴い自粛要請が出ています。
新型コロナウイルスで他の課税関係について