シニアライフプラン 節約・効率化

Go To Eatキャンペーンを利用した課税関係 2020年11月2日

2020年11月2日

Go To Eat

Go To Eatキャンペーンで食事券の印刷では大阪のファミリーマートでは大変なことになっています。用紙切れが発生しています。さて、今回気になったニュースですが、この制度の課税関係がはっきりしました。(10月23日更新されていました。)

 

使ったクポーン分は、一時所得 になるそうです。

 

一時所得であれば、1年間50万円までは所得が発生しませんね。今回の場合はクーポン分まるまる収入になります。

(収入ー収入を得るためにかかった費用―50万円)×1/2=一時所得

下記にも書いてあるように、保険の満期、競馬、競艇による収益、懸賞金等、ふるさと納税の返礼品です。Go To Eatは、10月中旬から始まったので2ヶ月ちょっとで50万円を超えることはないかと思います。

 

もし配偶者が全てやっていた場合において、給与所得や一時所得が発生した場合に注意を。

 

同じように、Go To トラベルの方でも、調べてみましたが、よくある質問のQ133で一時所得になると書かれていました。

問題があるごとに、改正がかかってきます。

自動車合宿はOUT(11月1日以降の申込)・・・10月23日改正

8泊以上の旅行(7泊までの旅行は対象)8泊目以降の宿泊が対象外(11月17日以降の予約・申込)・・・10月30日改正

 

少しずつ注目していきたいと思います。

時間がある方は、Go To トラベルで旅行を考えてみたらどうでしょうか。

私が好きな九州か高山市がお勧めです。

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農林水産省のHPより このPDFの一番下に書かれています。

Go To Eat  よくある質問

 

2020年12月に入り、感染拡大に伴い自粛要請が出ています。

 

新型コロナウイルスで他の課税関係について

 

詳しくはコチラ

 

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