iDeCoご存知ですか?
わたしもiDeco 行っています。貯金をするのなら、こちらを勧めます。
資産額が100万円を超えました。
今回は、この個人型DCを紹介したいと思います。
『iDeCo』とは、公的年金とは別に老後の生活資金を自分自身で積立てることを目的として2001年より始まった私的年金制度です。個人型DCと言われていますが、通称「iDeCo」といいます。
個人型DCとは、個人型確定拠出年金の事です。
(追記:もう一つは、掛金を事業主が出す企業型年金があります。企業DCと呼ばれます)
この制度は、自分の将来の年金のために、毎月一定の掛金を出して積立を行うというものですが、この掛金の運用先の金融機関や金融商品を自分で選択するというのが大きな特徴です。
そのため、自分が選択した運用結果によって将来受け取る年金額が変わります。運用のリスクは、個人が追うことになります。掛け金(Contribution)は確定(Defined)している事からDCと呼びます。昨年までは、原則として20歳以上の自営業者や学生、勤務先に企業年金のない会社員が加入可能でしたが、平成29年1月より専業主婦、公務員、企業年金のある会社員なども入れるようになり、現役世代のほぼすべてをカバーすると言われています。これにより市場拡大が見込まれ、各金融機関が新商品を投入しており今非常に注目されています。
参考 企業型確定拠出年金は、事業主が労使合意に基づいて掛金を拠出されます。事業主掛金は、会社の経理上損金に算入できます。
この個人型DCに加入した場合の大きなメリットは以下の3つです。
①拠出時の税制優遇 … 掛け金全額が所得税や住民税の控除対象となります。仮に毎月1万円を拠出した場合、年間12万円の掛金分だけ所得が減る計算になり、所得税と住民税を合算した場合の最低税率15%で計算しても、1万8,000円の税金が軽減されます。
②運用時の税制優遇 … DC内で得た利益や運用益は非課税となります。現在、預貯金の利息や投資信託などから得られる利益には、所得税15%(復興特別所得税を含めると15.315%)と住民税5%の合計20%(同20.315%)の税金がかかりますが、DCの運用時に得られる利息や利益に対しては課税されません。例えば運用収益が100万円であった場合20.315%が課税されると79万6,850円になってしまいますが、DCの中であれば100万円のままで受取れる事になります。
③給付時の税制優遇 … 積立てた拠出金を、一時金としてまとめて受け取った場合には、退職所得とされ、積立てた期間を勤続年数として退職所得控除が適用されます。例えば積立期間が30年であった場合には1,500万円の退職所得控除が受けられるので、その金額の範囲内なら課税されない事になります。(年金として分割受取した場合にも一定の優遇措置があります。)
デメリットは
一方で、原則60歳までは引き出せない事や、運用のリスクを本人が負う事などのデメリットもあります。
このように個人型DCはメリット・デメリットがありますが、上記の①と③のメリットについては、中小企業経営者や個人事業主にはおなじみの「小規模企業共済」のメリットと同様です。
そのため、今までは個人型DCを利用するより、先に小規模企業共済で年金を積み立てている方がほとんどだったと思います。
掛金上限は、小規模企業共済については月額70,000円
個人型DCについては、会社員の場合は月額23,000円、自営業者は月額68,000円までとなっていますが、今後は、この個人型DCブームの影響により、小規模企業共済よりも魅力的な商品が各金融機関から登場するかもしれません。
これから新聞やニュースなどで取り上げられる事も多くなると思いますので、皆様も注目してみてはいかがでしょうか。
個人型確定拠出年金の加入者数について 2020年3月末
2018年3月時点 | 2019年3月時点 | 2020年3月時点 | |
第1号加入者 | 120,144人 | 177,857人 | 180,619人 |
第2号加入者 | 710,381人 | 1,024,319人 | 1,331,649人 |
第3号加入者 | 23,198人 | 37,392人 | 53,308人 |
合計 |
853,723人 |
1,239,568人 |
1,565,576人 |
(出典:iDeco公式サイトより)
https://www.ideco-koushiki.jp/
第1号加入者は、自営業者、国民年金の保険料を納めめている方
第2号加入者は、厚生年金に加入している方、公務員
第3号加入者は、配偶者が会社員、公務員である被扶養配偶者
2020年8月時点の個人型確定拠出年金の加入者数は、1690,754人
第2号加入者は、会社に企業年金制度があるかどうかによって拠出できる限度額が決まってきます。
ほかに企業年金制度がない場合は、23,000円
企業型確定拠出年金のみ行っている場合は、20,000円
企業型確定拠出年金及び厚生年金基金
厚生年基金金
確定給付企業年金
公務員
等の場合は12,000円が上限です。
追記 2022年10月より確定給付企業年金に加入する会社員の拠出額が12,000円から20,000円へ
厚生年金加入者でイデコをやっている方は3%程です。
確定拠出年金は、個人型もあれば、企業型もあります。
ちなみに、企業型確定拠出年金加入者数は、約7,483,000人 (令和2年5月末現在)
ちなみに、公的年金の加入者数は約6,700万人
内訳として
国民年金第1号加入者 約1,500万人
厚生年金加入者 約4,300万人
国民年金第3号加入者 約 870万人(会社員の扶養になっている配偶者)
この3%は、分母を厚生年金加入者数として、分子をとなるとまだまだ全体からみると加入率が低いです。
考えられる仮説としては
①制度がよくわからない
加入の手続きが分からない。イデコ入りませんかは、なかなか言ってくれる人はいません。銀行の窓口にいったときにどうですか?と勧められましたが、銀行によっても勧めている商品は違ってきます。特に「りそな銀行」はイデコに力を入れていることが分かります。
まだ、会社が登録事務所になっていない場合は、まずはオーナー自らやってみるか。
従業員が複数に集まってみんなでやってみるか。
②所得税が発生していないため、節税にならないため
ほかの節税制度を利用している。(個人事業者だったら、国民年金基金に加入している。
又は小規模企業共済に加入している)
住宅ローン控除の適用があり、こちらに加入するよりも住宅ローンの繰り上げ返済の方が支払総額の軽減効果が大きいと思っているから
③生活が苦しいため資金が回らない
子どもの教育資金に資金がかかるために、貯蓄まで考える余裕がない。
④めんどくさい
⑤年齢が高いため、運用期間が短いため
⑥企業DCに加入しているため、加入制限がありイデコに加入できない状態である
この⑤については、令和2年の税制改正がありました。
企業型DC | IDeCo(個人型) | |
改正前 | 65歳未満 | 20歳以上60歳未満 |
改正後 | 70歳未満の厚生年金被保険者 | 20歳以上65歳未満の国民年金被保険者 |
また、受給開始期間も変更あり
改正前は、原則60歳以上70歳以下で、個人が選択可能
改正後は、原則60歳以上75歳以下で、個人が選択可能
日本経済新聞に記載 会社員のイデコ事業主証明を不要に 2020年8月10日
厚生労働省は会社員が個人型確定拠出年金(イデコ)に加入する際の手続きを簡素にする。2022年秋をメドに、企業年金の加入状況を確認するために勤務先が発行する「事業主証明」の提出を不要とする方針。転職時に提出する必要もなくす方向だ。働き方が多様になるなか、加入手続きを省き、個人の老後資金づくりを後押しする。イデコは加入者が自ら運用商品を選ぶ私的年金の一つで、企業年金に上乗せできる。企業型確定拠出年金を導入している企業の場合は、イデコと併用するためには規約の変更が必要だった。22年10月からは規約を変更しなくても、すべての会社員がイデコに加入できるようになる。
主要な手続きが、2021年後半までオンライン化される見通しです。
救出金額や住所の変更について厚生労働省が検討にはいったそうです。これまでは郵送が必要で手間がかかった。
(実際、掛金の変更もしていないし、住所の変更もなかったので気づきませんでした。)
たしかに最初の手続きは紙ベースの書類で行いましたが、SBI証券で個人型確定拠出年金を行っていますので、まさかと思って調べてみると、本当に掛金を変更することや引落口座を変更等は書類を請求してやります。
いまさらびっくりです。
2021年1月からイデコの加入手続きをオンライン化
2021年後半に主要な手付もオンライン化