年金 資産運用

中小企業向け制度の(簡易型DC・iDecoプラス)の改正

2020年10月25日

中小企業向け制度(簡易型DC・iDeCoプラス)の対象範囲の拡大

2020年10月1日施行されました。少しずつですが、加入要件が緩和されていっています。

簡易型DCの人数要件を100人から300人に緩和しました。
同じく、iDeCoプラスの人数要件を100人から300人に緩和しました。

簡易型DCは、見たことはありませんが、iDeCoプラスについては、相談を受けたことがありますので、おおよその内容は理解しています。
また、事務所近くのりそな銀行さんもiDeCoをはじめ、iDeCoプラスを勧めていました。

(簡易型DCの設立条件や必要な手続きを簡素化し、少ない事務負担で導入することが出来る企業年金制度です。今現在、何社行っているかは調べることができませんでした。この制度は、2018年5月1日に施行されています。iDeCoプラスも同じ時期に開始されました。)

企業型の加入者数の推移は、2020年3月末で 7,231,000人です。企業型年金実施事業者数が36,018社です。単純に割って、1社あたり平均200人に方が加入しています。

一方、iDeCoプラスの方は、2020年9月末現在で、加入者数が13,124人 事業者数が2,009社 単純に割って、1社あたり6.5人です。

 

ちなみに、この「iDeCo+」(イデコプラス)は、愛称で中小事業主掛金納付制度のことです。この名前は2018年8月24日に決定されました。
2018年に始まった制度です。

厚生労働省/確定拠出年金制度

 

iDeCoプラスとは

企業年金の実施が困難な中小企業がiDeCoに加入する従業員の掛金に追加で事業主掛金を拠出することが出来る制度です。
今までは、制度を実施可能な従業規模が100人以下でしたが、300人以下に拡大しました。(2020年10月1日より施行)

 

項目 内容
事業主の条件 企業型確定拠出年金、確定給付企業年金及び厚生年基金を実施していない事業主であって、従業員300人以下の事業主
労使合意 中小事業主掛金を拠出する場合に労働組合等の同意が必要
拠出の対象者 iDeCoに加入している従業員のうち、中小事業主掛金を拠出されることに同意した者
拠出額 定額

 

個人型確定拠出年金の加入者数の推移

年度 加入者数 前年比との比率、前期よりの増加数
2015年3月末 21.3万人 16%増   2.9万人増
2016年3月末 25.8万人 21%増   4.5万人増
2017年3月末 43.1万人 67%増 17.3万人増
2018年3月末 85.4万人 98% 増 42.3万人増
2019年3月末 121.0万人 42%増 35.6万人増
2020年3月末 156.3万人 29%増 35.3万人増

2017年1月より公務員の方もiDeCoに加入できるようになったので2017年3月から加入者数が増加しいます。

年金制度改正法(2020年5月成立)

要約

  • イデコの加入手続きをオンラインに移行  2021年1月
  • 受給開始時期の選択肢の拡大        2022年4月施行
  • DCの加入可能年齢の引上げ       2022年5月施行
  • 確定給付企業年金に加入する会社員の拠出限度額も、月12,000円から2万円に引き上げ 2022年10月施行
  • 2021年中には、1ヶ月の拠出額の変更 住所変更を郵送からインターネットでの変更可能
  • 公的年金の加入年齢の引き下げ

 

2022年5月から
現在、企業型DCに加入することができるのは、65歳未満ですが、これが70歳未満まで拡大されます。企業によって加入できる年齢などが異なります。企業型DCの加入人数は上記に書いてある通り全国で720万人、事業者数は36,000社ほどあります。
私のところに相談に来る方は、あまりいません。企業型DCについては、その会社に指導する方がいると思いますのでそちらに聞いた方が分かりやすいと思います。
また、個人型確定拠出年金(iDeCo)は、現行は60歳未満当要件がありますが、高齢期の就労が拡大することに踏まえ、国民年金被保険者(※)であれば加入可能です。

  • 第1号被保険者 60歳未満
  • 第2号被保険者 65歳未満
  • 第3号被保険者 60歳未満
    任意加入被保険者:保険料納付済期間等が480月未満の者は任意加入が可能(65歳未満)となっている。

2022年4月から
企業型DCとiDeCoの給付の受給開始時期を60歳から75歳までの間で、ご自身で選択することが出来ます。
ちなみに、現在は60歳から70歳までの間に給付開始となっています。 2020年10月現在

全体像で考えよう。

給付時期を遅らせると、その分運用がうまくいった場合は1年ごとの給付金額が大きくなる可能性があります。その受給時にどんな仕事をしているか分かりませんが、通常の老齢厚生年金と合算して所得を計算します。老齢厚生年金も今繰り下げて受給することも出来ます。
所得が増えれば、税金や社会保険料(介護保険、国民健康保険、後期高齢者保険)が上がる可能性があります。
(経営者、退職した方、自営業)それぞれ何をしているかによって変わりますの

所得が増えることにより、医療費や介護保険の負担割合が変わってくるかもしれません。(現在も現役並みの所得がある方は、3割負担です。)

 

負担割合が増えたとしても、徴収される社会保険料関係はどうすることも出来ませんが、健康であれば病院にかかる可能性が少なくなってきます。あと高額療養制度がありますので保険が適用する部分は大丈夫です。
おおよその未来を予測して、どのくらい資金があればいいかを考えていきましょう。

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