児童手当を考える
FPの相談業務で、収入(給与)が上がってしまい児童手当が減額になってしまった話を聞きました。
(2021年2月のニュースでは、さらに制限をかけるとのこと。こちらにかるく掲載しています)
この児童手当ですが、ちょっと前まで「こども手当」と呼ばれたりしました。4か月に1回まとめて入金になるので、なんとなく通帳に入っていて、生活費の一部にまわっていますね。
10月、2月、6月の初旬に入金があります。生活費の振り分けで残高額が多くなっている月があるので何かなと思ってみたら、児童手当が振り込まれたという感じです。意識はあまりしていないのでうれしいものです。
今子供が二人いますので3歳以上中学生まで一人につき1万円なので 2人×1万円×4か月=80,000円が入金になります。
もし相談業務で児童手当の額が、2人子供を扶養していて、40,000円貰っている場合は、どちらかの所得が多いと考えられます。配偶者が働いているかによりますが、給与のみの場合は、年収の高い方で、917万円以上の方は意識しておいた方がいいです。
入金月 | ||||
10月入金 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
2月入金 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 |
6月入金 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 |
子どもがいる世帯では、分かると思いますが、現状届を各区役所に届け出ていると思います。これをもとに10月からの手当てを計算します。届出がない場合は、至急停止になります。
もし、届け出た結果、配偶者の方が所得が高いと判断されたら受給者が変更となる場合があります。(年末調整や確定申告の結果から判断すると思います。)
現状の児童手当の算定では、どちらか多い所得で判定されますが、今国では、これを世帯所得で考える案が2020年11月に出てきました。(2020年12月では、世帯所得では判定せず、延長になりました。2021年2月に改正があったと思います。)
私が思うのは、この制限を外して誰もが、所得にかかわらず児童手当を支給して、2人目、3人目にもっと手厚くしたらいいのにと思います。
たとえば「年収1200万円の夫と専業主婦でこども小学生2人の世帯」は、児童手当が一人5,000円
「年収800万円の夫と年収400万円の奥さんでこども小学生2人の世帯」では、児童手当が一人10,000円
なんか不公平感はあります。今、もっと子供を増やさなければならないのに二人目、3人目にもっと手厚くしないとならないような気がします。
変えるには、「政治」です。若い人たちが、政治にもっと関心を持つことが重要です。
2021年1月に「ミライの授業」瀧本哲史著の本を読みました。時代が変わるのは、古い人がいなくなってから。だから100年程かかる。天動説から地動説に変わったのもかなりの時間がかかった。
変わらないから、動かないのではなく、未来に託すためにも自分の考えを投票という形で声にしていきましょう。
そのためには、全体像を見る力も必要となってきます。俯瞰的に見れるようになってください。
お勧めの本は、こちらです。
中学生の子供に読ませたい本です。題材も14歳あてに書かれた本ですが、大人が読んでも納得できます。
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))})(window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink");msmaflink({"n":"ミライの授業","b":"","t":"","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"","p":["\/images\/I\/4160FMVhLoL.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B07QRSZRH6","t":"amazon","r_v":""},"b_l":[{"id":1,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B07QRSZRH6","a_id":2201224,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":2,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%81%AE%E6%8E%88%E6%A5%AD\/","a_id":2198472,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%81%AE%E6%8E%88%E6%A5%AD","a_id":2201227,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"LaG5u","s":"xs"});
支給金額は
では詳細の支給額はどうなっているのでしょうか?
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額15,000円 | 月額15,000円 |
3歳以上 小学校修了まで(第1子、第2子) | 月額10,000円 | 月額10,000円 | 月額15,000円 |
中学生 | 月額10,000円 | 月額10,000円 | 月額10,000円 |
高校生 | 高校無償化等 | 高校無償化等 | 高校無償化等 |
「第3子以降」とは、高校卒業までの養育しているお子様のうち、3番目以降をいいます。
もし、所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給しています。今話題となっているのは、この部分と世帯収入で考えようとしています。
この中学卒業までとなると、4月で産まれてきた人は12ヶ月分支給を受けることが出来ますが、3月に生まれてきた人は1ヶ月分しか受けることができない。しかも幼稚園や小学校の低学年では、4月生まれと3月生まれで1年空いてしまうと能力にも差が出てきてしまいます。
もちろん、4月生まれの人は、4月から赤ちゃんに対する生活費がかかりますので必要ですが・・・
疑問1 児童手当は、市ごとによって違うのだろうか?
この制度は、どの市も同じです。内閣府のホームページでも公表されています。
なお、児童手当には所得制限があります。扶養親族等の数は、前年の12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されています。
疑問2 児童手当をもらう上での制限所得とは?
令和2年6月に届ける「現況届」は、令和1年の所得税で判定します。
この制限所得に近い年収の給与所得控除額は、年収×10%+120万円(令和1年まで)となっています。
収入が1,000万円を超えると一律2,200,000円です。
例えば、配偶者が働いており、小学生の子供が一人の場合
年収が875万円なら、給与所得控除額は 8750,000円×10%+1,200,000円=2,075,000円
給与所得は 8,750,000円-2,075,000円=6,675,000円
児童手当における所得= 給与所得―控除額ー8万円です。
この8万円は誰もが一律控除してくれる金額です。
6,675,000円ー80,000円=6,595,000円となります。
よって扶養親族等の数1人で所得税の限度額660万円の制限内に入り、児童手当10,000円が支給されます。
所得制限表
扶養親族等の数 | 所得税(万円) | 年収入額の目安 給与のみの方 |
0人(基準 ) | 622万円+0万円 =622万円 | 8,333,000円 |
1人 | 622万円+38万円×1人=660万円 | 8,756,000円 |
2人 | 622万円+38万円×2人=698万円 | 9,178,000円 |
3人 | 622万円+38万円×3人=736万円 | 9,600,000円 |
4人 | 622万円+38万円×4人=774万円 | 10,021,000円 |
5人 | 622万円+38万円×5人=812万円 | 10,421,000円 |
専業主婦と小学生と中学生の児童二人の場合は、扶養親族等の数が3人で計算されます。
なお、高齢者70歳以上を扶養している場合は、38万円ではなく、一人当たり48万円になります。
では、この表は令和2年は変わってくると思います。
対策1 児童手当の所得限度から分かることは?
児童手当における所得=給与所得-控除額ー8万円 です。
給与所得は年収によって決まるのでどうすることも出来ません。
ここで注目すべきは、「控除額」です。
控除額とは
- 医療費控除
- 雑損控除
- 小規模企業共済等掛金控除額
- 障害者控除
- 寡婦(夫)控除 令和2年から制度が変わります
- 勤労学生控除
これらの控除を使うことが出来ます。医療費控除、雑損控除、障害者控除、勤労学生控除はなかなか当てはまりませんが、小規模企業共済等掛金控除額はあてはまる可能性があります。
医療費控除は、
それは、iDeCoです。月額23,000円×12か月=276,000円控除することが出来ます。(会社の拠出年金や公務員によって限度額は変わってきます)
上記の例で言えば、同じ年収でもiDeCoを行っていれば、違ってきます。
他の控除が無い場合(子供1人扶養、配偶者が働いている場合)児童手当を受けれれる年収は?
iDeCoを行っていた場合 | 年収 9,026,000円までOK |
iDeCoを行っていない場合 | 年収 8,756,000円までOK |
疑問3 子どもの医療費の助成金は、市によって違ってきますが、どのくらいの差異があるのだろうか?
だいたい同じ診療科目については、本人負担が、1回500円 月2回までの支払いで済むように市から助成があります。
申請は診療所や病院から市の方へ申請します。そのときに、保険証のほかに、こども医療証を提示してくださいね。
大阪市のホームページによると
小学校修了までは、所得制限がありません。
中学校から高校までの間は、所得制限があります。どちらか高い方の所得で判断されます。
小さい頃の子供は、あまり病院に行くことがありません。虫歯で歯医者、ケガで外科であまりかかることはありません。
お隣の堺市のホームページによると
平成31年4月から、高校修了まで助成があります。
こちらは、所得制限がありません。
お隣の松原市のホームページによると
平成29年4月より小学校修了から中学校修了までとなりました。
所得制限については書かれていませんでした。
市によって、違います。
疑問4 手続きをするときに気をつけたいことは?
子どもが生まれたときは、お住いの市区町村への申請手続きが必要です。手当は、原則として、申請をした月の翌月分から支給となります。
出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します。
ベースは、出生日の次の日から数えて15日以内に提出です。
例えば
1月10日に生まれて、1月20日に申請した場合 2月分から支給 (原則)
1月10日に生まれて、2月1日に申請した場合 3月分から支給 (原則)
1月25日に生まれて、2月5日に申請した場合 2月分から支給 (特例)