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特定一般教育訓練給付金 講座をお得に受ける方法

知らなかった制度があります。それが特定一般教育訓練給付金です。

この制度は、雇用保険の中にある教育訓練給付金制度の一つです

私も独身時代にこの制度を使って勉強したことがあります。その当時は受講料の8割戻ってきたと記憶しています。この制度を知っているかどうかにより、受講料を安くすることが出来ます。

 

教育訓練制度とは

メモ

雇用保険に一定期間以上加入している人で

職業訓練や通信教育を受けたり、資格試験の学校に通うこと。

負担した費用の一部が国から支給される制度です。

 

そして、制度は3つに分かれています。

3つの制度

  • 一般教育訓練給付制度   (一般的)
  • 専門実践教育訓練給付制度 (専門的)
  • 特定一般教育訓練給付制度 (中間として)

 

事務所では、1年で6回、税務以外の知識をブラッシュアップのためにFPの勉強会を開いています。
そのときに以下の問題がありました。

2019年度 1月実施のファイナンシャル・プランニング技能検定の3級の学科試験の第1問の(2)の正誤問題です。

雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額であるが、その額が10万円を超える場合の支給額は10万円となる。

答えは、「〇」です。

そこで、解説をするために、少しこの制度を調べていたときに、この特定一般教育訓練給付制度を知ることが出来ました。

ハローワークのHPでは、次のようになっています。

一般教育訓練給付金について

(支給対象者)

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること

前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

(支給要件期間)

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。

また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。

※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

(支給額)

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません

※ 受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとします(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限ります。)。

 

mochi
20%の給付金ですね。もっと、多くの給付金のものはありますか?

 

[st-kaiwa2r]令和元年10月1日に新設された制度があるよ。[/st-kaiwa2]

 

その制度が、「特定一般教育訓練給付金」です。

この制度は、一般教育訓練給付金は受講料の20% (最大10万円)に対して、「特定」は、費用の40%(最大20万円)と一般の2倍の給付金になっています。この制度は、令和1年(2019年)10月1日から始まりました。1年前から始まっていたんですね。
恥ずかしながら知らなかったです。

平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに、3年以上経過していることが必要です。

となると私も受講することが出来ます。

受講前1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要となっています。自分が対象になるかどうかは、近くのハローワークに照会することが出来ます。

 

20万円の受講料でしたら、20万円最初に支払がありますが、受講後に8万円(40%部分)が戻ってきますので実質12万円です。

厚生労働省のホームページには、給付対象が分野ごとに閲覧できます。
一例ですが、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能士等です。まだ、できる講座は限られていて一部の専門学校のみしか行っていません。

一方、一般教育訓練給付金の方が受講できる講座数は多いです。

自分に当てはまるかどうかを確認してから受講しましょう。

ちなみに、TACは、一般教育訓練給付金のみです。
(TACのHPで確認 今のところは)

 

 

 

宅地建物取引士は、ちょっと前までは「宅地建物取引主任者」と呼ばれていました。

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