新型コロナウイルスで、いろんな給付金や助成金の入金があったりします。お客さんと話していてこの給付金は、税金の計算するにあたって、収益になると分かって驚く方もいます。
持続化給付金や定額給付金を申請され給付金を受給された方についての所得税の課税関係についてご紹介したいと思います。
基本、原則として給付金は所得税や住民税の課税対象となります。しかし、法律の規定により、その給付金の根拠となる法律により非課税となります。自分で判断せずに法律により判断してください。
いろんなところで課税になるか、非課税になるかは出ています。
原則法人が取得するものは、すべて益金になります。(圧縮記帳の適用することもありますので、詳細は税理士に聞いてください)
新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給されるおもな助成金等の課税 関係
(例示)
非 課 税 |
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条) 延長あり ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条) 延長あり 【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】 ・特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号) 世帯主に支給され、一人あたり10万円です。・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号) 【所得税法が非課税の根拠となるもの】 〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号) ・学生支援緊急給付金〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金 (所得税法9条1項17号) ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券 |
課 税 |
【事業所得等に区分されるもの】 ・持続化給付金(事業所得者向け) 最大給付額100万円 ・家賃支援給付金 ・農林漁業者への経営継続補助金 ・文化芸術・スポーツ活動の継続支援 ・東京都の感染拡大防止協力金・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事する方向け) 【一時所得に区分されるもの】 ・持続化給付金(給与所得者向け) 【雑所得に区分されるもの】 ・持続化給付金(雑所得者向け) |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、延長しました。
新型コロナウイルスの影響により、休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、支給します。
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国等から支給されるおもな助成金等(新型コロナウイルス感染症関連のものを除く)の課税関係
非 課 税 |
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条) ・生活保護の保護金品(生活保護法57条) ・児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条) ・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】 ・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項3号) ・子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項2号) ・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項3号)【所得税法が非課税の根拠となるもの】 〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号) ・東京都認証保育所の保育料助成金 |
課 税 |
【事業所得等に区分されるもの】 ・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金【一時所得に区分されるもの】 ・すまい給付金 ・地域振興券【雑所得に区分されるもの】 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの) ・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの) |
出典:国税庁HP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より
上記は個人所得税のほか、住民税についても同様に取り扱われます。
大阪府の場合 休業要請支援金や休業要請外支援金
大阪府の休業要請支援金や休業要請外支援金も所得に加算されます。
ときどき小耳にはさみますが、この申請の手続きをして法外な報酬をとる方がいます。
もう終了しましたが、休業要請外支援金で、税理士の確認をする場合は、大阪府から報酬を5,000円頂きます。
(ただし、書類はすべて本人が揃えなければなりませんが)
※ 申請はすでに終了しています
東京都 ベビーシッター助成金について
東京都のベビーシッター助成について、納税通信の4月13日号に不評であることが書かれていました。
最大で月額50万円という手厚い支援が受けられるにもかかわらず、延べ利用者数が2年間でたったの300人程度にとどまっています。
2018年度に、保育所の待機児童対策の一環として、ベビーシッターを利用した場合の自己負担分を軽減する措置を導入しました。
19年度は1時間あたりの負担額は250円 利用者29人
20年度は1時間あたりの負担額は150円 利用者200人台
正規の料金と自己負担の差額が、「雑所得」に扱われてしまうのがネックになっています。
追加:すまい給付金について
日本FP協会の継続問題を解いていて、この「すまい給付金」について不動産運用設計に出てきたいので確認しました。
管轄は、国土交通省です。すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
消費税率8%時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
平成26年4月から令和3年12月まで実施
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
詳細は、国土交通省 すまい給付金
税金に関しては、よくある質問に書いてあります。住宅ローン控除とすまい給付金を受ける場合は注意が必要です。事務所でも確定申告で申告をする場合、注意が必要です。
追加 病院、診療所等への医療従事者への慰労金(非課税)
厚生労働省からの発表です。医療機関等で働く医療従事者や職員の皆さまに心からの感謝の気持ちとともに慰労金を給付します。当事務所のお客さんも何件から該当します。
医療従事者に直接ではなく、医療機関等を通じての申請と給付になります。
大阪府のホームページにも掲載されています。(すでに終了しました。)
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分)を代理申請・受領される医療機関機関の方へ
更新日 令和2年8月17日の情報です。(当初令和2年7月27日にアップされました)
新型コロナウイルス感染症患者を入院診療等していない医療機関等に勤務している方も対象となっています。慰労金の金額は違ってきますが・・・
よって、何もない医療機関等に従事している方でも一人5万円支給されます。
大阪の申請受付期間が令和2年7月27日から令和2年9月30日までです
国保連の通常の業務と重ならないように8月15日から8月31日まで。9月15日から9月30日までです。
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金を
申請される医療機関・薬局等の方へ
新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保等に対する費用を補助します。各都道府県ごとに行っています。
大阪府庁のHPにも掲載されています。
追加:大阪市の未就学児への給付金 令和2年8月20日発表
報道発表資料 0歳から5歳児の未就学児を養育する世帯に対して特別給付金(一時金)を支給します
問合せ先:こども青少年局子育て支援部管理課(06-6208-8110)
大阪市では、コロナ禍における子育て世帯に向けた新たな独自支援として、0歳から5歳児の未就学児を養育する世帯に対して特別給付金(一時金)を支給します。
新型コロナウィルス感染症については、いまだ先行きが見えない状況であり、とりわけ子育て世帯の負担は大きいことから、独自支援としてすでに小中学校の給食の無償化を実施していますが、今回は未就学児への支援を行います。
1.支給概要
・ 対象児童 令和2年9月1日時点の未就学児(注)
(注)令和2年9月1日時点で0歳から小学校入学前のお子さんまで。(生年月日が平成26年4月2日から令和2年9月1日までの児童)
・ 支給対象 対象児童を養育する本市児童手当受給者
・ 支給額 対象児童1人あたり5万円(対象:約12万人)
・ 支給時期 令和2年10月末ごろ
2.申請について
本市が保有している児童手当の情報を活用し、申請不要とします。
上記の資料から考えると「非課税」に該当します。
大阪市では、児童に関しては、優しい街ととなっています。
給食費の無償化
中学生の塾代援助(所得による)
次のいずれの要件にも満たす方が対象で、(大阪市在中の中学生の約5割が対象)
①大阪市内に居住している中学生を養育している方
②審査基準となる所得金額が所得制限限度額未満であること
そして審査基準となる所得金額は、こちらの方は児童手当と違って、養育者とその配偶者の令和元年中の所得金額の合計で判断します。
児童手当の限度額とは違っています。
夫婦共働きの場合
審査基準となる所得金額とは
養育者 所得額 - 控除額 - 8万円 = 所得金額
配偶者 所得額 - 控除額 - 8万円 = 所得金額
この二人の所得金額の合計が審査基準となる所得金額になります。
所得制限限度額とは
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 (基準) | 322万円 |
1人 | 360万円 |
2人 | 398万円 |
3人 | 436万円 |
4人 | 474万円 |
高校授業料の援助
こどもの医療費の助成
中学生までかと思っていましたが、今は18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)までとなっています。平成29年11月から中学から18歳までに拡張されました。もう少し前までは、小学校までが、中学までになり、今は18歳までになっています。
調べれば、まだまだいろんな制度があるかと思います。また自分も知識のブラッシュアップをしなければならないなぁと思っています。
個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い〔10月23日更新〕
国税庁のHPで出ていました。Go Toキャンペーン事業に関する給付金の課税関係が書かれていました。一時所得に該当します。他にも医療費控除関係でマスクは認められるか。個人で購入するマスクは医療費控除の対象になりません。