年金ってどのくらいもらえるのか。
最大額を検証してみました。
きっちりした金額よりもおおよその金額を知ることが重要です。生活費が足りないと騒ぐ前に、現状を把握することが大切です。自分たちの生活費がどのくらいかかっているか。
年金をもらえる金額ですが、条件によって金額が変わってきます。
- 年金を多くもらえるように働けるところまで働く。(社会保険に加入できるところで)
- 支給開始時期は遅らせる。
ただ概算としておおよそいくらもらえるかを知っておいてほしいです。
支給時期を遅らせることにより、年金を増やすことができます。現在70歳までですが、令和2年の税制改正で2022年4月以降ですが75歳まで繰り下げることができます。
65歳から一月遅らせると0.7%増加します。
70歳では65歳の42%増
75歳では65歳の84%増です。
支給額が一致する年齢は
100×(X-65)=184×(Xー75)
Xは86.9歳 だいたい87歳です。加給年金とかありますが無視して単純な計算にしています。
国民年金のみの方
40年間満額を払い続けた方は(20歳から60歳まで)
65歳から支給を受ける場合 老齢基礎年金 年額78万円
厚生年金のみの方
20歳~60歳まで働き続けた場合 年金の最大を求めた場合(概算計算)
65歳から支給を受ける場合 老齢基礎年金 年額78万円
老齢厚生年金 年額261万円
老齢厚生年金の公式が以下のようになります。
平均標準報酬額× 5.481/1,000×掛けてきた月数
増加させるとしたら、この2点の組み合わせです。
- 平均標準報酬額を上げることです。
- 掛けてきた月数を増やすことです。
ここでは月数を40年間で計算します。
平均標準報酬額の最大額は?
平均標準報酬額は、月額報酬額+賞与の金額×1/12 となります。
厚生年金保険の徴収の上限給与は620,000円 (2020年9月より標準報酬額の上限は650,000円になりました。)
賞与の回数は3回(4回になると給与として計算されます。)
賞与の厚生年金保険料の上限は1か月あたり150万円。年3回で450万円支払うことができます。
もし年収ベースで考えると11,940,000円です。
この場合の平均標準報酬額は?
平均標準報酬額は620,000円+4,500,000円/12か月=995,000円
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html
従業員に賞与を支給した時に手続きより(日本年金機構のHPより)
この平均標準報酬額を40年間支払い続けたら
995,000円×5.481/1,000×480ヵ月=2,617,000円
老齢基礎年金約80万円と合わせて年間3,400,000円程です。
ベースとなる金額ですので、これを70歳まで繰り下げたら142%となります。1月に付き、0.7%上がります。現在の法律では70歳まで引き下げることが出来ますが、今はもう少し引き下げ案が出てきます。
20歳から従業員で1,000万円以上の給与をもらえるか。こちらの方が重要になってきます。あくまでも計算上の過程です。
同じ年収で(ボーナスがない場合)は、毎月の給与のみになるので上限は62万円です。
620,000円×5.481/1,000×480ヵ月=1,631,000円
同じ報酬でももらえる年金額は違ってきます。
もちろん、ボーナスが年間3回ありの方は、社会保険料の負担は多いです。また会社の負担も多くなっています。
昔は、60歳から厚生年金が支給されていました。
厚生年金保険の報酬比例部分の年金額は以下のように計算されていました。
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×物価スライド率
(平成15年4月以前は賞与額も加味されていませんでした。)
自分が見ていた社長さんは、その支給時に年金額が300万円を超えていました。(老齢基礎年金も併せて)
もう80歳は超えています。
日本の終戦は昭和20年 西暦でいえば1945年 その当時生まれた方の今の年齢は75歳。昭和22年5月2日までは、遺産相続は家督相続制度 被相続人である戸主が亡くなった場合は必ず長男がひとりで全ての遺産を承継・相続するのが原則とされていました。
私たちは、先祖があるおかげで今があるということを忘れてはいけません。
自分の学生時代は「戦争は悪だ」という教育を受けました。
もちろんそのことは否定しませんが、日本のすべてが否定されているような感じです。
昔の方と今の方を比べるのはおかしいと思います。
生きている時代も違うし、平均寿命も違うし、戦後の焼き野原からここまできたのも頑張ってきた人がいたからだと思います。
比較する時期がずれているかと思います。
上記の計算式も、今もらうとしたらという計算式です。あくまでも参考まで
年金制度改正法(令和2年)が成立しました
令和2年5月29日に成立し、6月5日に公布されました。
主な改正点
- 厚生年金の適用拡大 短時間労働者の適用事業者の規模要件を段階的に引き下げ 現行500人超→100人超(2020年10月1日から)→50人超(2024年10月1日から)
- 在職中の年金受給の在り方の見直し 在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定すること
- 受給開始時期の選択肢の拡大 現行60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期 → 60歳から75歳に拡大する
- 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げとともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する
企業型DC 65歳未満→70歳未満 個人型DC(iDeCo) 公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満
基本 2022年4月1日から開始します
詳細は、厚生労働省のHP