扶養控除として認められる金額は?
11月に入り、だんだん年末調整の質問が多くなってきました。
- 給与所得控除が10万円下がりました。
- 公的年金控除が10万円下がりました。
- 基礎控除が48万円になりました。
簡単に説明すると、公的年金をもらいつつ、給与収入がある方は、影響あります。10万円の所得控除が少なくなりました。
(諸条件があるのでおおまかな基準はこのような形になります。)
これだけです。あと、不動産所得のみの方や事業所得のみの方は、基礎控除が10万円増えましたので、所得控除も10万円増加しました。
令和1年までは、所得が38万円以下の方はは扶養控除の対象となっていました。
令和2年からは、所得が48万円以下の方は扶養控除の対象となっています。
給与のみの方は、年収103万円から給与所得控除の最低額65万円を引いて38万円になります。これは令和1年までです。
令和2年からは、年収103万円から給与所得控除の最低額65万円を引いて48万円になります。48万円以下は扶養控除を適用することが出来ます。
ここで間違えが多くなってしまいます。
令和1年まで | 令和2年 | |
扶養控除になるための判定 | 扶養されている方(フリーター等)の所得が38万円以下。給与のみの方 103万円以下 | 扶養されている方(フリーター等)の所得が48万円以下。給与のみの方 103万円以下 |
扶養控除額 | 扶養している方の所得控除額 38万円 | 扶養している方の所得控除額 38万円 |
本人の基礎控除額 | 本人の基礎控除額 38万円 | 本人の基礎控除額 48万円 |
これから、チェックをするときに、収入を言っているのか、それとも所得を言っているのか、それとも扶養している方の扶養控除額を言っているかを判断しなければなりません。仕組みが分かっていないと大変なことになります。
令和1年までも、同じようなことはありましたが、令和2年からは大丈夫でしょうか。
それは、配偶者控除や特別配偶者控除にも同じように言えます。
配偶者は106万円の壁を越えませんか?
大きな会社で従業員が多いところは、現在年間106万円を超えるような働き方をすると社会保険に加入しなければならなくなりました。
2016年10月から「従業員501人以上」「労働時間週20時間以上」かつ「月給8.8万円以上」
ただし、学生アルバイトは除く。
今後、財源が不足する公的年金の財政基盤を強化する狙いがあります。
2016年10月から短期労働者の厚生年金に加入することを選んだパート主婦の方が多かったと聞いています。
社会保障制度の議論
厚生労働省の社会保障審議会年金部会
厚生労働省 令和1年12月27日公表
社会保障審議会年金部会における議論の整理
2016年10月から「従業員501人以上」の大企業については加入が義務付けられている。
今回の改正では、対象を拡大し、2022年10月からは「従業員101人以上」、2024年10月からは「従業員50人以上」に適用する案を示しています。
令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。
これにより、上記の短期労働者の加入要件が決定されました。
厚生労働省 令和2年6月5日公布
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました