事業を閉めるお客さんや退職する社長や従業員がときどきこの任意継続被保険者制度を使ったりします。
所内研修や知識の確認としてCFP®の過去問を解いています。現状の知識でも6割以上の正解率です。(4択なので)現在CFP®とFP2級を持っています。
FP2級は、創設時にAFPの資格を取得していたので免除で取得できた状態でした。最近、保険会社の職員が金財のFP2級に合格しています。
割とこんな感じで会話が進んでいきます。
実際2級は、基本的なところを問われています。AFPと同じぐらいかと思っています。
では、1級はすごく難しいかと聞かれたら、これも基本的な常識問題だと思います。ライフプランニングを行うのにあたって知っておかなければならないレベルだと思っています。
正直にいうとFP1級の受験料は2万円かかります。試験日は9月です。割と忙しい時期です。よって今まで避けてきましたが、あまりにも上記のような質問が多いので今年の9月にFP1級を受けようと思っています。
今、所内研修の準備を含めて、過去問を解きながら勉強しています。(ちなみに、所内研修はFP2級の研修を行っています。)
自分が間違ったところをメモしていこうと思っています。
協会けんぽの任意継続被保険について
ポイント
資格喪失日の前日(退職日)までに継続して( )以上の被保険者期間があること
自分のミス 1年 → 正解は 2ヶ月
- 自分は1年以上だと思っていましたが、実際は2ヶ月の被保険者期間があればいいです。割と短くて任意継続が受けられるんだと思いました。
- 継続できる期間は、2年間です。一度でも支払いが遅れた場合は取り消されます。ミスが無いように銀行による通帳引落も選択することが出来ます。
- 資格を喪失してから2週間以内に「任意継続被保険者資格取得申出」を提出する必要があります。
期限については、大阪府の協会けんぽにも、納期限のお知らせは毎月掲載されています。
任意継続制度を事業主は存在そのものを知っているのか?
そもそも論で、小さな会社や経理担当者がいないようなところだとこの制度そのものが知らない可能性があります。税理士は顧問契約をしていても、社労士を雇っているところは、従業員がよほど大きなところ以外ありませんね。
あと、この任意継続被保険者資格はあくまでも健康保険の問題なので、国民年金の支払いについては別問題です。
その間、免除申請をするか?貯金から支払っていくか?もし仮に配偶者が第3号被保険者だったら二人分の国民年金をどうするか。
今は免除して、あとで追納という形で支払うか。追納は確か2年前までだったと思う。
私が大学生の頃、国民年金を免除申請していました。追納については10年間遡って支払うことが出来ます。でも私は追納をしませんでした。
記憶というのは、あいまいでこの10年、あるいは2年と制度によって違ったりしてきます。
この話をすると、国民年金がもらえるのは25年以上支払ったらもらえると思っている方もいますが、数年前に10年間(免除期間を含む)支払ったら老齢基礎年金をもらえる権利があります。
その代り、額は少なくなりますが・・・
押印の廃止について
手続きで今まで記載欄に押印があったのですが、廃止されました。
今回の任意継続被保険者資格取得申出書も、本人欄と事業主記載欄での押印が廃止されました。市町村長の確認がいるところは、押印が残っていますがほとんどの書類が押印なしで提出することが出来ます。