路線価の発表が令和2年7月1日(水)にありました。
路線価は、税務署が発表しています。相続税や贈与の計算するときのベースになります。令和2年1月1日の評価時点です。
路線価は、国税庁のHPに掲載されています。財産評価基準書
令和2年10月に国税庁から「令和2年分の路線価等の補正について」という文章が公表されています。
1年間の地価変動などを考慮して、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。
7月1日の公開時には、
今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。
そして
国土交通省により発表された都道府県地価調査によると、令和元年7月以降1年間の地価について、全国平均では、全用途平均0.6%の下落、また、令和2年1月以降の半年間(地価公示との共通地点)の全国平均の地価変動率は、住宅地は0.4%の下落、商業地は1.4%の下落とされております。
令和元年7月以降の都道府県地価調査
令和元年7月以降1年間の地価について | (うち令和2年1月以降の推移) | |
全国平均 | ▲0.6% | |
(内訳) | ||
全国住宅地 | ▲0.7% | (▲0.4%) |
全国商業地 | ▲0.3% | (▲1.4%) |
加えて、当庁が行った調査(外部専門家に委託)でも、1月から6月までの間に、相続、遺贈又は贈与により取得した土地等の路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できませんでしたので、1月から6月までの相続等については、路線価等の補正は行いません。(注)
以上のように書かれていました。
(注)納税者の方が不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき、相続等により土地等を取得した時の時価により評価することもできます。
これは、今までもこのように評価できるので、まぁそうでしょう。
(注)7月から12月まで(7月から12月mでの相続等適用分)に、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合の路線価等を補正するなどの対応については、今後の地価動向の状況を踏まえ、後日、改めてお知らせします。
これらの結果より
1月から6月までに相続や贈与を行った場合には、令和2年の路線価の資料で土地の評価をしなければならないこと
いつも気になる場所は、宗右衛門町です。公示価格の場所です。
住所表示で言えば、大阪市中央区宗右衛門町7-2
路線価の推移(正面に面しているところ)
令和2年 | 20,870,000円/㎡ | |
令和1年 | 14,400,000円/㎡ | |
平成30年 | 11,490,000円/㎡ | |
平成29年 | 9,380,000円/㎡ | この年から基準価格が追加されました。 |
平成28年 | 6,950,000円/㎡ | この年から戎橋の左右に評価がつくようになりました。 |
平成27年 | 5,100,000円/㎡ |