相続 税金

令和2年度 地価変動補正率表

2021年1月27日

令和3年1月に、前から気になったことが起りました。

それは、路線価が時価を上回る地域が出たことです。

あまり、難波は行きませんが、心斎橋に済んでいるお客さんが難波はガラガラだそうです。

令和2年10月から12月分の大阪市の一部地域の補正率変更

国税庁は、令和3年4月23日に発表されました。

時価が路線価を下回る(大幅な時価下落)状況が確認されたため、これらの地域については路線価を補正を行うことにしています。

 

これによって、こられの地域につては路線価の補正を行い、すでに令和2年の贈与税の申告をしている場合は、更正の請求をすることになります。

大阪府 大阪市中央区

町丁名 地価変動補正率(10月~12月) 地価変動補正率(7月~9月)
心斎橋筋1丁目 0.98
心斎橋筋2丁目 0.91 0.96
千日前1丁目 092
千日前2丁目 0.93
宗右衛門町 0.91 0.96
道頓堀1丁目 0.90 0.96
道頓堀2丁目 0.95
難波1丁目 092
難波3丁目 0.93
難波千日前 0.93
日本橋1丁目 0.96
日本橋2丁目 0.96
南船場3丁目 0.97

(参考)
1 計算例
令和2年分路線価………1,000,000 円 10~12 月分の地価変動補正率………0.90※
(路線価) (地価変動補正率) (地価変動補正率適用後の路線価)
1,000,000 円 × 0.90※ = 900,000 円 ※ 計算のための仮の数値です。
(注) 「地価変動補正率適用後の路線価」を基として、奥行価格補正率などの画地調整率を乗ずることに
なります。
2 相続税等において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者
の皆様がご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありませんので、申告の便宜及び課税
の公平を図る観点から、路線価等を定めて公開しています。
3 納税者の方が不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき、相続等により土地等を取得した
時の時価により評価することもできます。(国税庁のHPより)

戎橋(グリコの看板があるところ)は、道頓堀1丁目です。

ここの公示基準の場所の路線価が令和2年の路線価が1平方あたり20,878,000円です。
ちょっと路線価の推移をみてみると

時期 路線価(公示基準地)
令和2年10月~12月 18,790,200円/㎡ (0.90)
令和2年7月~12月 20,042,880円/㎡ (0.96)
令和2年1月~6月 20,878,000円/㎡
令和1年分 14,400,000円/㎡
平成30年分 11,490,000円/㎡
平成29年分 9,380,000円/㎡
平成28年分 6,950,000円/㎡
平成27年分 5,100,000円/㎡
平成26年分 4,580,000円/㎡

確かに、ここ数年路線価が異常に伸びていたので、その反動だと思っています。
令和3年の路線価は7月に公表されますが、どうなっているか気になります。

 

令和2年7月分から9月分の大阪市の一部地域の補正率変更

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年9月までに時価が著しく下落した路線価等が時価を上回る状況が確認されたそうです。

1月から6月までは路線価が時価を上回る状況が確認出来なかったため、路線価のままで相続や贈与は計算されます。

路線価

路線価の発表が令和2年7月1日(水)にありました。 路線価は、税務署が発表しています。相続税や贈与の計算するときのベースになります。令和2年1月1日の評価時点です。 路線価は、国税庁のHPに掲載されて ...

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今回の補正は令和2年7月から9月分の評価での率です。

地価変動補正率 0.96です。

場所は 心斎橋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目です。

10月から12月においては、率はまだ確定していませんが

千日前1・2丁目
道頓堀2丁目
難波1・3丁目
難波千日前
日本橋1・2丁目
南船場3丁目

すべてミナミですね。

地価がさらに下がった場合 令和2年10月から12月分

令和2年9月末時点での地価が20%下がっていたため、令和2年7月~9月分まで、補正率0.96で計算されています。

今度は、令和2年10月から12月分の相続・贈与の計算の場合は、令和4年に国税庁が発表します。

もし、令和2年10月から12月にこの地域の土地の贈与があった場合で、もし率が0.96よりさらに下がった場合には、「更正の請求」が可能

7月1日には、令和3年1月1日時点での路線価の発表になる。今まで大阪は令和2年1月1日時点ではものすごく路線価が上ってきましたが今回はどのくらい下がるか。

 

 

 

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