シニアライフプラン 相続

相続について

2019年12月11日

相続は誰でも起こることです。なぜなら人は亡くなるからです。
相続税と相続は似ていますが、範囲が違います。
相続税は、簡単にいえば亡くなった方の財産に対してかかる税金です。

一方、相続は、相続税も含みますが、遺産分割や名義変更や税金対策等の広範囲です。

相続税は亡くなった方の約8%の方が対象です。
(国税庁が発表している資料をみると約10%の方が申告しています)
つまり、亡くなった方の2%は納税額はゼロですが申告をしている状態です。

何が不安なのかは、分からないことが不安です。おおよその財産が分かればおおよその相続税が計算できます。
それよりも、誰が何を相続するかで問題が出てくるほうが多いです。

この土地は欲しくないとか、現預金が欲しい、株式が欲しい等

私も4年前に父親を亡くしましたが、このような仕事をやっていたため
どのように動けばいいか分かりました。
告別式後の2日間で葬儀会社への支払、入院費用の支払い、市役所への手続き、
銀行への手続き、生命保険の手続き、年金の手続きを母親を連れて一気に行いました。
思ったことは、法定相続人が4名いたので生命保険金の非課税枠が
500万円×4人=2,000万円までは非課税で配偶者が受け取ったのが大きかったです。

土地、建物の名義変更は司法書士のもとに後日行いました。
なかなか相続で主体となって動くのは、自分の両親の場合です。時間差で2回。
通常の順番でいえば、父親そして母親ですが
人生100年。もし、母親が100歳で亡くなった場合は自分は77歳。
いろいろ考えなければならない時代になりましたね。

いろんなところから誘惑が

実家に帰省したときに、母親から資料を見せられましたが
今の時代、土地、建物の名義変更をすれば税理士事務所から
「相続税が高かった」「払いすぎた」と感じていませんか?

払いすぎた税金を「取り戻す」お手伝いをします。
還付手続きは死亡日から5年10ヶ月が期限です

どのように調べるかは、相続登記を行った情報は誰でも調べることが
出来るのでここで、調べて資料が送られてきたと思います。
例えば、家やマンションを購入した方に、家やマンションを売りませんか。と
いう資料が来るのはここから調べることが出来ます。

上記の払いすぎた税金を取り戻すお手伝いをします。は
亡くなってから4年ぐらいしてから送られてくる非常にインパクトある
資料です。完全成功報酬、全国対応。

なんとなくテレビやラジオで流れてくる「過払金還付請求」を思い出します。

あとは、生命保険金が入ったり、投資信託の名義変更をすると
また再度加入しています。
分からないまま、加入している方は多いのではないでしょうか。

お客さんと話していて思うこと

・相続税の計算で累進課税なので、すべてがその税率で計算されるわけではない。

・相続税の申告は、税理士に頼まなくても自分で計算して提出してもOK。

(ただ、所得税の申告と違って、いろんな本が出回っていない。作成するために
時間をかけるよりも、税理士に頼んだ方がコストがかからない可能性もあり)

・資産家の方のほうが、相続対策がしっかり取っていること

・充分な財産があっても、将来のことが不安でなかなか子供やお孫さんに財産を
渡すのを躊躇してしまうこと

・戸籍謄本をみて、養子や再婚や再婚相手との子供の養子縁組がされていなくて
渡そうと思っても渡せない状態であること。

・亡くなる前に、子供の間で駆け引きが始まっていること

 

-シニアライフプラン, 相続