統計から分かること
相続税と相続は違うこと
平成27年の相続より、基礎控除が下がりました。
以前は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
これが
3,000万円+600万円×法定相続人の数
仮に相続人が1名だったら3,600万円以上の財産があれば、相続税の申告の
対象になります。
ココがポイント
おおよその納税額を計算してみる
平成30年分における相続税の申告事積の概要
令和元年12月19日に国税庁のHPから公表されました。
平成30年分 相続税の申告事績の概要 国税庁
①「被相続人数(死亡者数)」から思うこと
平成30年分は、令和元年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く)データに基づき作成しています。
亡くなったのが分かった日(たいていは当日)から10ヵ月以内に提出しますので、平成30年12月末の申告期限は
令和元年10月末までの提出になります。
思ったことは、1年間で亡くなる人が増加していること
ちょっと前まで120万人という印象がありましたが、今は1年間で136万人亡くなっています。
ちなみに、平成30年に出生した方が91万8400人
平成30年(2018)人口動態統計の概況 厚生労働省発表
この資料から見ると、1年間で人口が約45万人減っています。
仮に今45歳の女性は、平成1974年生まれです。 ちょうど第2次ベービブーマの終りです。
(第2次ベビーブームは、1971年から1974年生まれの方です)
その当時は、200万人ほどの出生数でした。
45歳以上の出産はなかなか多くないので、これから出産数は減っていくと思います。
2019年12月1日 推定人口 1億2615万人 (総務省統計局資料より)
平成30年 我が国の人口動態 厚生労働省発表
②「相続税の申告書の提出に係る被相続人数」から思うこと
亡くなった方の相続税が発生する申告書の件数が116,341件
外に33,140件の申告書の提出があります。
こちらは、相続税が発生しないけれど提出した件数です。
相続税の申告をしなければならないのは、基礎控除額よりも上回る場合です。
小規模宅地等や配偶者の税額軽減は申告することが要件なので、これらを使って
納税額をゼロにしたのか。そんな予測が出来ます。
基礎控除額よりも上回るかどうか分からない場合に、会計事務所に依頼すると
きっちりやって、仮に納税額が発生しなくてもゼロ申告で税務署に提出する
可能性があります。納税額は出ませんでしたよとアピールのために。
相続税の件数は、上記に書かれているように116,341件にプラス33,140件(納税額ゼロ)
1年間で約15万件
一方、法人事業数は270万社 相続税の件数と全然違います。
相続税は件数が少ないので、相続税に強い会計事務所に頼んだ方がいいと思います。
一般的には、相続の申告の前に相続に直接かかわることは、2回から3回程
自分の父親と母親。自分の配偶者。
分からないので、周りから言われるがまま行うことは多いかと思います。
相続税がかかるかどうか?
相続を放棄をしなければならないのか?
当初から相続税がかかる方や資産家はその辺も考えて生前から対策を取っている方が
多いのですが、中途半端の方の方が問題になってきます。
「財産が無いから、相続税がかからないから揉めない。」
揉めない場合は、どちらかの配偶者が生存している場合はその方の生活がありますので
揉めないですが、どちらかが亡くなってから問題があります。
「土地をどのように分けるのか?」
「自分は大学まで出させてもらったのに、私には何もなかった」等
すごく感情的になります。
少ない財産をどのようにするかを決めといた方がいいですよ。
相続税の申告数は15万件ですが、相続に係る件数は136万人。
弁護士さんは、依頼された顧客の為に動きます。(それが仕事なので)
そうなると、相手側も弁護士さんを立てないと言い負けてしまう可能性が出てくる。
私はいろんな事案を見てきましたので、分かります。
「言わなくても分かっているだろう。」 → 言わないと分からないです。
それは、生前伝えなければなりません。
あと、相続税の申告では、財産の多寡にかかわらず、仕事量はかわりません。
あえて言えば財産の件数が増えれば、計算することは増えますが・・・
法定相続人を確定すること → 戸籍謄本を取得すること
遺産分割書を作成すること → 遺産を誰にどのように分けるのか。
内容説明・押印・税務署提出 → 仕事は変わりません。
だから、基礎控除を少しだけ超えて相続税の申告義務がある方は、
将来の生活費を考慮しながら相続税の節税対策をすれば申告しなくてもいいです。
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