令和4年度税制改正大綱が12月10日(金)に発表されました。来年から国会で討論されて税制が決まります。政治のひとつの仕事は、予算をどのように使うか決めることです。ときどき関与先さんのところで国会中継を聞きます。子供が中学3年生なので公民を習っていて私も教科書や問題集を見ますが、結構忘れていることが多々あります。
資産家のお客さんからの質問で、贈与税がどうなるかという質問がありました。
令和4年度税制改正大綱では
贈与税の所のみ抜き出してみると
(2)相続税・贈与税の在り方
高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。
高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。
一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない。
このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。
今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
このように書かれています。
令和3年度の税制改正大綱では
贈与税の部分を抜き出してみると
② 資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討
高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。
高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。
このため、資産の再分配機能の確保を留意しつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。
諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等の留意しつつ、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
赤字は、私が令和3年と4年を比較して変わったところです。
いつ期限が決まるか分かりませんが、注目していきたいものです。