令和4年12月14日に税制大綱が発表されました。
そして、12月22日に税制改正の大綱(閣議決定)がされました。
(どこかどう違ったまでは見ていませんが)
詳細は読んでいないですが、また近いうちに要約書がでるのでそれを見て勉強したいと思います。
自由民主党と公明党からの連名で出されていました。
過去において国会のしくみで法律が決まるまでの記事を書いたことがあります。
法律は通常国会で決まりますが、今回は令和6年1月26日から令和6年6月23日の150日間です。
軽くは眺めてみました。今現在、わたくし自身相続に力を入れています。もちろんライフプランの設計やアドバイスも
出来るようにレベルアップをしています。
現在読んでいる本は
相続税申告と一体で取り組む 遺産整理業務実践ガイド 清文社
資産タイプ別 相続・生前対策パーフェクトガイド 中央経済社
トラブル事案にまなぶ「泥沼」相続争い 解決・予防の手引 中央経済社
家族に迷惑をかけない死ぬまでにやっておくべき生前対策30事例 日本法令
相続をちょっとシンプルにー気づきをうながすためのケアフル相続入門 灯光舎
相続税の場合
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置についての適用期限の3年延長
・非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件についての拡張
・特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長する
・個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出期限を2年延長する。
・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を2年延長する。
いわゆる「老老相続」や相続財産の構成の変化など相続税を取り巻く経済社会の構造変化を踏まえ、納税者の支払能力をより的確に勘案した物納税度となるよう、延納制度も含め、物納許可限度額の計算方法について早急に検討し結論を得る
もし、事前に相続のことで気になる点がありましたらご相談ください。